公開日 2020年05月18日
学校いじめ防止基本方針
嘉手納町立屋良小学校
◆ いじめの定義
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である
◆ 校内組織体制
校内いじめ対策委員会
1.開催
学校生活において、「いじめ」が発生している又はその可能性が高い場面において、被害児童が安心して学校に通えるよう予防・調査・解決のために本委員会を設置する。
2.構成
(校内)校長、教頭、養護教諭、特別支援コーディネーター、生徒指導主任、担任を中心に関係する職員で行う。
(校外)教育委員会、民生委員、子ども家庭課、警察署など必要に応じ協力を求める。
※校外へ協力を求めるか否かの判断は校長、教頭、生徒指導主任が行う。
3.解決手順の例 (早期発見、早期対応が必要)
レベル1:悪口を言われる、からかわれる、靴を隠されるなどの単発的なレベル。
→担任及び学年対応 ※毎月の報告(生徒指導へ提出)へ記載する。
レベル2:仲間外れ、無視「くさい、あっちへ行け。」などの言葉を言われるレベル。
その行為で児童が心的苦痛を伴うレベル。
言葉は、「文字化」されたものも含まれる。(手紙や携帯メール、掲示板への書き込み等も含まれる)
→いじめ対策委員会で対応(校長、教頭、生徒指導主任へ速やかに報告)
レベル3:レベル2が継続して行われるレベル。
叩く、蹴る、ボールを投げつけられるなど身体的苦痛を伴う行為が行われる。
→教育委員会に報告し、いじめ対策委員会で対策。
レベル4:いじめが原因で不登校になる又は保護者、本人がいじめを苦に転校を検討し始めるレベル。
→教育委員会、各専門機関と連携した対応。
※各レベルの対応は一定の基準であって、事象に応じて対応方法は適宜、変更可
【いじめに対する措置 (「いじめ防止対策推進法」第23条より引用)】
1.教職員や保護者などは、児童生徒からの相談を受け、いじめの事実があると思われるときは、児童生徒が在籍する学校へ通報その他の適切な措置をとる。
2.学校は、通報を受けたときや、学校に在籍する児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、いじめの事実の有無を確認し、その結果を当該学校の設置者に報告する。
3.いじめがあったことが確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童生徒・保護者への支援や、いじめを行った児童生徒への指導又はその保護者への助言を継続的に行う。
4.必要な場合は、いじめを行った児童生徒を別室で学習させる等、いじめを受けた児童生徒などが安心して教育を受けられるようにする。
5.いじめの事案に係る情報をいじめを受けた児童生徒の保護者やいじめを行った児童生徒の保護者と共有するための措置などを行う。
6.いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認める時は所轄警察署と連携して対処し、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な損害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
上記の条文を受け、いじめに対して校内外での対応を行う。
◆ 未然防止のための取り組み
1.いじめアンケートの実施
毎月一回(人権の日)又は適時にアンケートを実施する。アンケートの結果に関して、記載児童や該当児童の人間関係を配慮しながら情報の収集、対応を行う。
※アンケートで「いじめられている」と訴えている児童に関しては、事柄の多少にかかわらず、本人又は保護者へ状況を確認する。(校長、教頭、生徒指導へ報告)
2.児童の様子観察
例えば、次のようなことに気を付けて児童の様子を観察する。
ア 特定の児童との机の間を離す。
イ 特定の児童から配られたものを受け取ろうとしない。
ウ 特定の児童に対し、仲間外しや、暴言、暴力がある。
エ 特定の児童に対し、同じ水道を使わなかったり「○○菌」等の言葉を言う。
オ 特定の児童に対し、ペアになった時に嫌な表情を見せる。
カ 特定の児童に対し、繰り返し冷やかしをしたり、ひそひそ話をする。
キ その他、特定の児童が嫌な思いをしている。
他にも、一人ぼっちになりやすい児童やみんなで遊んでいる最中に抜けていく児童などはいないか気を付ける。また、日記や会話などを通して、児童の状態を把握する。
いじめ発生時の対応
いじめを担任が発見する、児童又は保護者から訴えがあったときは直ちに解決のための行動をとられる。※児童保護者からの訴えは軽重にかかわらず報告します。
1.担任は、その日のうちに委員長に概略を報告する。
2.必要なときは、報告から24時間以内に会議を開き、方針を決め活動を開始する。
3.方針内容については、訴えのあった保護者へ連絡を行う。
※方針内容は児童からの聞き取り後でもかまわないが、「会議を開催し方針について話し合いを行ったこと」については保護者へ連絡を行う。(児童保護者へ安心感を与える)
4.5日以上経過しても改善が見られないときは、再度会議を開き別途具体的方針をたてる。
◆ 重大事態への対応
1.重大事態の意味
「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」
○児童生徒が自殺を計った場合
○身体に重大な傷害を負った場合
○金品等に重大な被害を被った場合
○精神性の疾患を発症した場合等
「いじめ行為の事実関係を可能な限り網羅的に明確にする」
この際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速やかに調査すべき。例え調査主体に不都合なことがあったとしても、事実にしっかりと向き合おうとする姿勢が重要
※「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」(年間20日を目安。一定期間連続して欠席している場合などは、迅速に調査に着手)
※児童生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった時は、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大な事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる
2.重大事態の調査組織を設置
組織の構成については、専門的知識及び経験を有し、当該いじめの関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない第三者の参加を図ることにより、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めることが求められる。
3.調査組織で、事実関係を明確にするための調査を実施
いじめ行為の事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。この際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速やかに調査すべき。
※たとえ調査主体に不都合なことがあったとしても、事実にしっかりと向き合おうとする姿勢が重要。
これまでに学校で先行して調査している場合も、調査資料の再分析や必要に応じて新たな調査を実施。
(ア)いじめられた児童から聴き取りが可能な場合
いじめられた児童、情報を提供してくれた児童を守ることを最優先する調査※調査による事実確認とともにいじめた児童やいじめられた児童の状況に合わせた継続的なケア、落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援等が必要。
(イ)いじめられた児童からの聴き取りが不可能な場合
当該児童の保護者の要望、意見を十分に聴取し、迅速に当該保護者に今後の調査について協議する。調査結果を学校設置者へ報告し指導を仰ぐ。
◆ ネット上でのいじめが発見された場合の対応
1.ネット上のいじめの特徴
・不特定多数の者から、絶え間なく誹謗中傷が行われ、被害が短期間で極めて深刻なものとなる。
・インターネットのもつ匿名性から、安易に誹謗中傷の書き込みが行われるため、子どもが簡単に被害者にも加害者にもなる。
・インターネット上に掲載された個人情報や画像は、情報の加工が容易にできることから、誹謗中傷の対象として悪用されやすい。また、インターネット上に一度流出した個人情報は、回収することが困難となるとともに、不特定多数の他者からアクセスされる危険性がある。
・保護者や教師などの身近な大人が子供の携帯電話、タブレット機器等の利用状況を把握することが難しい。また、子どもの利用している掲示板等を詳細に確認することが困難な為、「ネットいじめ」の実態把握が難しい。
2.ネット上でのいじめが発見された場合の対応
・児童生徒への対応
被害児童生徒への対応はきめ細かなケアを行い、いじめられた子どもを守り通すことが重要である。
・加害児童への対応
加害児童生徒への対応は加害者自身が、いじめに遭っていた事例もあることから起こった背景や事情について、詳細に調べるなど適切な対応が必要である。また、十分な配慮のもとで粘り強い指導が求められる。
・全校児童への対応
個別の事例に応じて十分な配慮のもとで、全校児童への指導を行う。
・保護者への対応
迅速に連絡し家庭訪問などを行うとともに、学校の指導方針を説明し相談しながら対応する。
・インターネットホットラインセンターの活用
誰でもインターネットで利用可能
◆ いじめの解決
いじめが解決したかどうかの判断は、担任や関係職員の報告を受け、学校長が行う。
※判断にあたり、3ヶ月経過観察を行う。